今の家から住み替えようと考えると、こんな疑問が浮かびませんか。
- 次の住まいに、いくら使えるのか。
- 今の家は、いくらで売れるのか。
- 売るのが先か、買うのが先か。
次の住まいの予算は、今の家がいくらで売れるかで変わり、その金額の目安は、会社に査定を依頼しないと分かりません。
そこで、今の家の売れそうな金額の目安は、不動産会社の査定で確かめます。自分が住んでいる家を売るときの税の特例は、国税庁のページで条件を確かめ、使えるかどうかを、税務署や税理士に聞きます。
次の住まいにかかるお金は、気になる物件や工事の見積もりで確かめます。売るのが先か、買うのが先かは、時期をメモに並べて考えます。そのうえで、住み替えるかどうかを考えます。
ここまで読むと、「次の住まいにかける予算」を話すために、どの数字が要るかが、はっきりしていると思います。
どうして、売るお金と次の住まいを、あわせて確かめますか?
売るお金と、次の住まいのお金は、別々に決められないからです。今の家の売れそうな金額が分からないと、次の住まいの予算も、決められません。
住み替えのときに関わる税の特例も、確かめておきたい点です。国税庁のページ(令和8年4月1日現在法令等)に、自分が住んでいる家を売ったときの特例が、載っています。所有期間の長さに関係なく、最高3,000万円まで差し引けます。差し引くのは、家を売って得た利益(譲渡所得)からです。
住まなくなった家は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。
売った年とその前の2年間に、買い換えの特例などを受けていないことが、条件に挙がっています。親子や夫婦など、特別の関係がある人に売ったものでないことなどの条件もあります。
あなたの場合に使えるかは、売る前に、税務署や税理士に確認してください。確認日は2026年10月13日で、制度は変わることがあります。
今の住まいが、合わなくなったと感じたときは?
暮らし方が変わって、今の住まいが合わなくなることがあります。そのうえで、「住み替えるしかないのでは」と、急いで決めようとする人もいます。ただ、住み替え以外の選択肢が、ないとは限りません。まず、今の住まいの何が合わないのかを、メモしておいてください。
住み替える前に、確かめる3つは、何ですか?
- 今の家を売るお金: 売れそうな金額の目安と、手元に残るお金。査定で、目安を知ります。
- 次の住まいにかかるお金: 買う、借りる、直すなど、方法で費用が変わります。方法ごとに、見積もりや資料で確かめます。
- 時期: 今の家を売るのが先か、次の住まいを決めるのが先か。税の特例の期限も、あわせて確かめます。
売る場合の確かめ方は、売却のページにあります。ただし、売却のページは、相続した実家・空き家を売る場合の説明で、税の特例も、このページで見たものとは別のものです。
読み終えたあとの状態を、目指しています
3つを確かめたあと、次の状態になれることを目指しています。
- 今の家を売ったときの、手元に残るお金の目安を、持っている。
- 次の住まいにかけられる予算を、数字で説明できる。
- 売るのが先か、買うのが先かを、時期の条件と合わせて、考えられる。
今の家が、いくらで売れそうかを知りたいときは?
住み替えの予算を決めるには、今の家の売れそうな金額が要ります。
PR(参考)|今の家の売れそうな金額を、査定で知りたい方へ
住み替えの予算は、今の家がいくらで売れるかで変わり、自分の家の金額の目安は、会社に査定を依頼しないと分かりません。
次の住まいの予算を、査定の数字を見ながら、家族と話す場面を、思い浮かべてみてください。必要なときだけ、検討してください。売却の目安を確認する(PR)
※ 広告は、売れそうな金額を知るための参考です。利用するかどうかは、ご自身で決めてください。
次の住まいは、どう選びますか?
次の住まいは、買う、借りる、今の家を直して住み続ける、などの方法があります。方法ごとに、かかるお金と、時期が変わるので、頭金、月々の支払い、住み始める時期の3つを、同じ条件で並べて比べてください。中古の住まいを買って直す方法もあります。
PR(参考)|中古を買って直す住まいの費用を、相談したい方へ
中古の住まいを買って直すときの、費用の組み合わせは、物件ごとに違い、会社に相談しないと分かりません。
気になる中古の物件を前に、買う費用と直す費用の見積もりを、家族と見比べている場面を、思い浮かべてみてください。必要なときだけ、検討してください。中古購入とリノベの相談をする(PR)
※ 広告は、費用を知るための参考です。利用するかどうかは、ご自身で決めてください。
ほかの選択肢とは、どう比べますか?
- 今の家を売らずに、使い続けることも考えているなら、活用のページで、続けて関われるかと費用を確かめます。
- 今の家が実家で、親が亡くなっていて名義が親のままなら、実家・空き家のページで、名義、関わる人、期限を書き出します。
よくある疑問
住まなくなってから、いつまでに売ればよいですか。
税の特例には、売る期限の条件があります。国税庁のページには、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限る、と書かれています。売るのが先か、買うのが先かは、予算と、この時期の条件で変わるので、税務署や不動産会社に相談してください。
住み替えのとき、ほかの特例と一緒に使えますか。
国税庁のページには、売った年とその前の2年間に、買い換えの特例などを受けていないことが、要件に挙がっています。特例の組み合わせは、あなたの場合で変わるので、税務署や税理士に確認してください。
公式の確認先
- 税の特例のこと:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」、税務署、税理士。
- 名義・相続のこと:法務局、司法書士。
このページの限界
このページは、住み替えるべきかどうかを、決めるものではありません。税の特例は、要件が多く、改正されることもあります。あなたの場合に使えるかどうかの判断は、このページではしません。税務署、税理士、不動産会社に、ご相談ください。
急がない。書き出す。確かめる。
このページは、誰が書き、どう確認していますか?
「住まい判断 運営チーム」の運営者が、AIの支援を使って書いています。国や自治体などの公式のページや資料を確かめ、確認できたことを書いています。確認できなかったことは、そう分けて書きます。
制度や数字をくわしく説明するページには、確認した日(確認日)を添えています。確認の方法と更新のルールは、調査方法と更新ルールに、運営者の紹介は、運営者情報にあります。
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最終更新日:2026年10月29日