実家や空き家を売るかどうか迷うとき、こんなことが気になっていませんか。
- 「いくらで売れるのか」が、分からない。
- 「税金は、どうなるのか」が、不安。
- 「急がなくてよいのか」も、気になる。
この3つが見えないと、壊す場合や使う場合と、同じ条件で比べられず、迷いが続きます。
そこで、売れそうな金額の目安、手元に残るお金、急ぐ必要の有無の3つを、先に確かめます。
売れそうな金額は、不動産会社に査定(売れそうな金額の見積もり)を依頼して、確かめます。手元に残るお金は、査定の金額と、売るときの費用を並べて見ます。
税金は、相続した家なら、売ったときの特例が使える場合があります。国税庁のページで条件と期限を確かめ、使えるかどうかは、税務署や税理士に聞きます。急ぐ必要は、相続登記や特例の期限で確かめます。
売るかどうかを話し合う前にそろえる数字が、読み終えるころには見えてくるのではないでしょうか。
数字を先に確かめるのは、なぜですか?
売るかどうかは、金額が分からないと、比べようがないからです。壊す場合や使う場合の費用と、同じ条件で並べるために、売れそうな金額の目安が要ります。査定は、その目安を知るための方法です。
税金にも、確かめることがあります。国税庁のページ(令和8年4月1日現在法令等)に、相続した家を売ったときの特例が、載っています。亡くなった方が住んでいた家を売って、一定の要件を満たすと、最高3,000万円まで差し引けます。
差し引くのは、家を売って得た利益(譲渡所得)からです。売る期間は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までです。そのうえで、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売る必要があります。主な要件は、次のとおりです。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 建物が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 相続の開始の直前に、亡くなった方が住んでいたこと。
- 令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上のときは、控除は2,000万円までです。
- 譲渡の時に、一定の耐震基準を満たしていること、または、家を全部取り壊したあとに、敷地を売ることなどが、要件に挙がっています。売ったあとの扱いなど、細かい定めもあるので、税務署や税理士に確認してください。
確認日は2026年10月12日で、制度は変わることがあります。あなたの場合に使えるかは、売る前に、税務署や税理士に確認してください。
迷いの中身は、どれに近いですか?
「売るなら早いほうがいい」「業者に頼まないと進まない」と感じて、売る前提で考え始める人もいます。ただ、売る理由が、管理の負担なのか、お金が必要なのか、使い道がないことなのかで、確かめることは変わります。まず、何に困っているのかを、1行で書き出してみてください。
確かめる3つは、何ですか?
- 売れそうな金額: 査定で、目安を知ります。複数の会社の説明を聞くと、考え方の違いが分かることがあります。
- 手元に残るお金: 売った金額から、費用と税金を引いた額です。相続した家なら、上の特例が使えるかどうかで、税金が変わります。
- 急ぐ必要の有無: 税の特例の期限、相続登記の期限、固定資産税の時期など、時期が決まっているものを、先に確かめます。
親が亡くなっていて、名義が親のままのときは、売る前に、相続の手続きが関わります。名義、関わる人、期限の書き出し方は、実家・空き家のページで説明しています。
読み終えたあと、どうなれますか?
3つを確かめたあと、次の状態になれることを目指しています。
- 売れそうな金額の目安を持ち、壊す場合や使う場合と、並べて比べられる。
- 売ったときに手元に残るお金と、税の特例が使えるかどうかの、確かめ先が分かっている。
- 期限のあるものと、ないものを、分けて考えられる。
金額の目安を、先に知りたいときは?
売るかどうかを決める前に、数字を知っておきたい方は、査定を使う方法があります。
PR(参考)|売れそうな金額を、査定で知りたい方へ
売れそうな金額は、建物や土地の条件ごとに違い、自分の家の金額の目安は、会社に査定を依頼しないと分かりません。
家族との話し合いの席に、自分の家の査定の数字を持っていく場面を、思い浮かべてみてください。必要なときだけ、検討してください。売却の目安を確認する(PR)
※ 広告は、金額の目安を知るための参考です。利用するかどうかは、ご自身で決めてください。
ほかの選択肢とは、どう比べますか?
よくある疑問
査定を頼むときに、気をつけることはありますか。
契約を結ぶ前に、各社の説明で、条件を確認してください。
特例が使えるかどうかは、どこで確かめますか。
税務署や、税理士に相談できます。売る前に、確認してください。
名義が親のままでも、売る準備を始めてよいですか。
親が亡くなっていて、名義が親のままのときは、相続の手続きが関わります。まず、実家・空き家のページで、名義と期限の書き出し方を見てください。
公式の確認先
- 税の特例のこと:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、税務署、税理士。
- 名義・相続登記のこと:法務局、司法書士。
- 固定資産税のこと:お住まいの市区町村などの、税務の担当。
このページの限界
このページは、売るべきかどうかを、決めるものではありません。税の特例は、要件が多く、改正されることもあります。あなたの場合に使えるかどうかの判断は、このページではしません。税務署、税理士、不動産会社、市区町村の窓口に、ご相談ください。
急がない。書き出す。確かめる。
このページは、誰が書き、どう確認していますか?
「住まい判断 運営チーム」の運営者が、AIの支援を使って書いています。国や自治体などの公式のページや資料を確かめ、確認できたことを書いています。確認できなかったことは、そう分けて書きます。
制度や数字をくわしく説明するページには、確認した日(確認日)を添えています。確認の方法と更新のルールは、調査方法と更新ルールに、運営者の紹介は、運営者情報にあります。
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最終更新日:2026年10月29日